経営管理ビザを名古屋で取得するなら|おすすめの行政書士と口コミも紹介
経営管理ビザは、申請が難しいとされるビザの1つです。自力で手続きを行うことも可能ですが、行政書士などの専門家に依頼する方が許可率は上がります。
現在、名古屋近辺で経営管理ビザの取得を検討している外国人の方の中には、
「行政書士を選ぶポイントは?」
「名古屋でおすすめの行政書士事務所は?」
と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、経営管理ビザの概要と名古屋でおすすめの行政書士事務所を紹介します。
ぜひ、最後までお読みください。
行政書士の選び方
経営管理ビザは審査が厳しく、取得が難しいとされるビザです。
申請の準備に不安がある方は、行政書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。
ここでは、行政書士の選び方のポイントについて見ていきましょう。
以下は、行政書士の選び方のポイントです。
実績があるか
行政書士の仕事の範囲は、とても広いです。大前提として、在留資格やビザ申請などの国際業務を専門にしている事務所を選びましょう。
年間の申請件数・許可率・過去の事例などをチェックしておくと安心です。特に、経営管理ビザに関する知識と経験があるかも確認しておきましょう。
料金設定が適切か
料金体系は、事務所によって異なります。あらかじめ、複数の事務所の料金を比較し、相場をチェックしておきましょう。
契約前にすべての費用を提示してくれるか、追加料金などは発生しないかなども合わせて確認してください。
親身になってくれるか
経営管理ビザの手続きは、申請人の情報を基に必要な準備をします。親身になって話を聞いてくれるかは、ビザの許可を得る上で非常に大切です。
例えば、質問をはぐらかす・専門用語を並べて分かりにくい説明をする・高圧的な態度で接するなどの対応をしてくる事務所には注意しましょう。
各事務所の無料相談サービスなどを利用して、契約前に対応をチェックし、信頼できる行政書士に依頼をしてください。
不許可になったときの対応
万全の準備をしても、100%許可が取れるわけではありません。
経営管理ビザは、不許可となった場合のデメリットが大きいです。例えば、事業の開始が遅れる・次の審査が不利になる・経済的な損失が発生するなどが挙げられます。
万が一に備えて、不許可になった場合の対応の有無について確認しておきましょう。返金はあるのか・再申請を無料でしてくれるか・今後の方針や対策を考えてくれるかなどチェックしておくと安心です。
名古屋で経営管理ビザ取得におすすめの行政書士5選
ここでは、名古屋でおすすめの行政書士事務所を5つ紹介します。
● さむらい行政書士法人
https://samurai-law.com/kaisha
所在地 |
〒450-0002 |
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アクセス | JR「名古屋駅」桜通口より徒歩4分 |
電話番号 | TEL : 052-446-5087 |
受付時間 | 平日9時〜20時・土日9時〜18時 |
さむらい行政書士法人の特徴● 業界トップクラスの豊富な実績(世界各国の経営管理ビザの申請実績あり)
● 30名以上のスタッフによる迅速な対応
● ビザ申請のサポートは2名体制によるダブルチェックで安心
● 中国語・韓国語・英語・ベトナム語の日本語翻訳は無料
さむらい行政書士法人の口コミ● “民泊ビジネスを始めるため、留学ビザから経営管理ビザへ変更。ビザの専門家を選ぶため、3社の行政書士に話を聞きました。さむらい行政書士法人に決めたのは、中国語での対応と返金保証があったからです。”
● “飲食店経営のため経営管理ビザを依頼。ビザの専門家と中国人スタッフの手厚いサポートで、無事取得できました。”
● “在留期限まで、残り2週間。とつぜん必要になった経営管理ビザを依頼すると、10日ほどで申請が完了。おかげさまで無事に、ネット通販ビジネスを始めることができました。”
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● サポート行政書士法人
所在地 |
〒450-0003 |
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電話番号 | TEL : 052-562-1353 |
サポート行政書士法人の特徴● 満足度95%以上の豊富な実績
● 専門チームによる対応とダブルチェック体制
● 中国語・韓国語・英語・ベトナム語に対応可能
● 無料面談・成功報酬制
サポート行政書士法人の口コミ● “専門家として分かりやすく説明、サポートしていただき、とても満足しています。”
● “1期目の経営状況が悪く、更新できるか不安でした。現在の私の状況をしっかり聞いてくれた上で、どのように申請するべきか教えてもらえて、本当に助かりました。許可も早かったので、大満足です。”
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● 行政書士法人パートナー
所在地 |
〒453-0015 |
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アクセス | JR「名古屋駅」より徒歩1分 |
電話番号 | TEL : 052-485-4678 |
受付時間 | 平日9時〜18時(土日祝日を除く) |
行政書士法人パートナーの特徴● 依頼案件数777件・ビザ申請件数235件(令和3年)の実績
● 許可率98%・再申請許可率99%(令和3年)の実績
● 英語・中国語・ベトナム語など多言語対応
● グループ内の税理士が税務も一括サポート
行政書士法人パートナーの口コミ● “日本語学校を卒業したばかりで、経営経験も少なかったので、経営管理ビザがおりるか不安でした。日本での経営のノウハウから事業の計画まで丁寧に教えてもらえて、分かりやすかったです。経営管理ビザは難しく、時間がかかるビザなのに、こんなに早く許可になりうれしいです。”
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● 北浦行政書士事務所
所在地 |
〒464-0858 |
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アクセス | 地下鉄東山線・JR「千種駅」より徒歩10分 |
電話番号 | TEL : 050-5438-9528 |
受付時間 | 9時〜20時(日曜は休業)※予約をすれば時間外・休日対応可能 |
北浦行政書士事務所の特徴● 入国管理関連業務における豊富な経験と実績
● フットワークの軽い対応(出張での対応あり)
● 中国国籍者の手続きの経験が豊富
北浦行政書士事務所の口コミ● “技術・人文知識・国際業務のビザから経営・管理ビザへの変更を希望しました。1度不許可となってしまったのですが、不許可の理由を訂正し、2度目の申請では許可をもらうことができました。”
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● 行政書士法人アベニール
所在地 |
〒450-0002 |
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電話番号 | TEL : 052-433-2290 |
受付時間 | 平日9時30分〜19時 |
行政書士法人アベニールの特徴● 年間500件以上のビザ関連申請の実績
● スピード対応
● 全国対応(出張対応OK)
● ビザに関する相談は何度でも無料
行政書士法人アベニールの口コミ● “会社設立からビザ取得まで、一貫してスピーディーに対応してもらえました。早く活動がスタートでき事業を軌道に載せることができたのは、行政書士法人アベニールさんのおかげです。”
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経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、外国人の方が日本で事業の経営・管理に従事するために必要な在留資格です。
以下で詳しく見ていきましょう。
在留資格「経営管理」ビザとは
取得条件は、以下のとおりです。
事業を営むための事業所が日本に存在する
事業が開始されていない場合は、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されている
申請に係る事業の規模が以下のいずれかに当てはまる
1. 経営または管理に従事する者以外に、日本に居住する2名以上の常勤職員がいる
2. 資本金の額または出資の総額が500万円以上
3. 上記1・2に準ずる規模であると認められる者
申請人が事業の管理に従事する場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験を有し、かつ日本人と同等以上の報酬を受ける
経営管理ビザを取得するには
ここでは、取得方法について見ていきましょう。
経営管理ビザ取得の流れ
1.会社設立
ビザを申請する前に、会社を設立していなければいけません。
2.税務署への各種届出
法人設立の届出や事務所開設の届出など、必要な申請をしてください。
3.事業に必要な営業許可の申請
許認可が必要な事業を行う方は、行政機関からの許可を得る必要があります。
例えば、飲食業・運送業・建設業・宿泊業・不動産仲介業などです。
4.在留資格認定証明書交付申請
必要書類を出入国在留管理局に提出します。原則として、外国人本人が手続きをしなければいけません。難しい場合は、行政書士に依頼をしましょう。
5.審査
審査における標準処理期間は、1〜3カ月です。
6.在留資格認定証明書の交付
結果の通知が封筒、もしくはハガキで届きます。出入国在留管理局の窓口に許可の通知を持参して、手続きを行ってください。
経営管理ビザの申請方法
申請方法は、以下の3パターンがあります。
1.自分で出入国在留管理局の窓口に必要書類を提出
必要書類を集めて、出入国在留管理局の窓口に提出してください。
受付時間:平日午前9時〜12時・午後1時〜4時
相談窓口:外国人在留総合インフォメーションセンター(こちら)
2.オンライン申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでの申請が可能です。
詳しくは、こちらから確認してください。
相談窓口:在留申請オンラインシステムヘルプデスク(TEL:050-3786-3053)
3.行政書士に依頼
経営管理ビザは、自力での申請が難しいビザの1つです。忙しくて時間が取れない方・自力での申請に不安がある方は、行政書士に依頼するのがおすすめです。
経営管理ビザ取得の申請書類
企業の規模(カテゴリー)によって、必要な書類は異なります。
共通書類
• 在留資格認定証明書交付申請書
• 写真
• 返信用封筒
カテゴリー1
証券取引所に上場している企業・保険業を営む相互会社・日本または外国の地方公共団体・独立行政法人などが対象です。
•カテゴリー1に属していることを証明する文書
四季報などを用意してください。
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人などが対象です。
• カテゴリー2に属していることを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(写し)を用意してください。
カテゴリー3
カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表を提出した団体・個人が対象です。
• カテゴリー3に属していることを証明する文書
• 申請人の活動内容を明らかにする資料
• 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書
• 事業内容を明らかにする資料
• 事業規模を明らかにする資料
• 事務所用施設の存在を明らかにする資料
• 事業計画書の写し
• 直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4
カテゴリー1〜3に該当しない団体・個人が対象です。
• 申請人の活動内容を明らかにする資料
• 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書
• 事業内容を明らかにする資料
• 事業規模を明らかにする資料
• 事務所用施設の存在を明らかにする資料
• 事業計画書の写し
• 直近の年度の決算文書の写し
• 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
まとめ
この記事では、経営管理ビザの概要と名古屋でおすすめの行政書士事務所を紹介しました。
外国人の方が日本で会社を経営・管理するために必要な経営管理ビザですが、申請が難しいとされています。
万が一、不許可となってしまった場合の損失は大きいです。申請には、細心の注意を払いながら準備を進めなければいけません。
行政書士に依頼をすれば、準備にかかる労力に加えて、不許可になるリスクを減らせます。
本記事では、名古屋でおすすめの事務所を5つ紹介しました。ぜひ、行政書士選びの参考にしてください。