スタートアップビザ制度によって外国人起業家が増えるか?

近年、日本で起業する外国人起業家の方が増えています。日本政府が起業を推進する動きを見せていることもあり、日本で起業することへのハードルはだいぶ下がってきていますよね。しかし、それでもまだ「経営・管理ビザ」の要件が厳しすぎる!と感じている方もいるのではないでしょうか?

 

そんなあなたに朗報です。最近、「経営・管理ビザ」よりも要件が緩い「スタートアップビザ制度」というものが各自治体で導入され始めているんです。スタートアップビザ制度を利用すると、今までよりも簡単に事業を運営することが可能になります。

 

そこでこのページでは、スタートアップビザ制度とは何か、取得の流れや必要書類なども含めて分かりやすく解説していきたいと思います。日本での起業を検討している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

経営管理ビザの要件は厳しすぎる

まず初めに、「経営・管理ビザ」の要件を確認していきましょう。申請前に満たす必要がある要件は以下のとおりです。

●事業を運営するオフィスを確保する

●2人以上のフルタイム社員を雇用 or 500万円以上を事業に投資すること

●事業の安定性や継続性が見込めること

 

これらが経営管理ビザの要件ですが、これを見て“2つ目の要件が厳しすぎる!”と思いませんか?すでに会社を設立していて日本支店を設置するパターンであれば、何ら厳しくはないと思います。しかし、“日本という地で一から会社を立ち上げます!”という外国人にとって、ビザを申請する前にフルタイム社員を雇用したり500万円以上の資金を用意するのは、なかなか厳しいですよね。

 

これを解決するのが“スタートアップビザ制度”なんです。

スタートアップビザ制度とは?

「スタートアップビザ制度(外国人創業活動促進事業)」とは、外国人が起業しやすくするために、国家戦略特区に指定されている県や市が特別に導入している制度のことです。現時点で、全国で3都県(東京都・愛知県・広島県)と4市(福岡市・仙台市・新潟市・愛知県今治市)が導入しています。

 

では、スタートアップビザ制度は経営管理ビザと何が違うのでしょうか?さっそく確認していきましょう。

スタートアップビザは効率的に起業を進められる手段

「経営・管理ビザ」は、申請前に要件を満たす必要がありましたよね。対して「スタートアップビザ」では、必ずしも申請前に満たさなくてもいいのです。ではここで、福岡市を例に挙げて、スタートアップビザ制度の流れについて説明していきたいと思います。

 

スタートアップビザ制度の流れ

1. 創業活動計画書などの書類を福岡市へ提出

2. 福岡市が書類の内容を確認する

3. 「経営・管理ビザ」の要件を満たせる見込みがある場合、入国管理局が審査する

4. 許可された場合、6カ月間の「経営・管理ビザ」の在留資格が与えられる

5. 6ヵ月間の間に「経営・管理ビザ」の要件を満たすことができればOK!

 

何となくお分かりいただけましたでしょうか?

 

簡単にまとめると、「経営・管理ビザ」が事前に要件を満たさなければならないのに対し、「スタートアップビザ」では要件を満たせる見込みがあれば、6ヵ月間の猶予が与えられるということです。

 

6ヵ月間の「経営・管理ビザ」を取得することができるため、もちろん、通常の「経営・管理ビザ」と同様に事業を運営することができます。会社を運営しながら、従業員を雇用する、500万円の資金を用意するなど、効率的に要件を満たす準備をすることができるんですね!

<注意点>

要件が緩和されるのは、国家戦略特区に指定されている3都県4市に限られています。現時点では上記以外の場所では導入されていないため、申請する際には注意しましょう。また、それぞれの自治体の詳細ページへは、下記のリンクから飛ぶことができます。

 

スタートアップビザの提出書類

さて、スタートアップビザの概要が何となく理解できたところで、申請する際の必要書類も確認していきましょう。必要書類は以下のとおりです。

 

(必要書類一覧)※どこの自治体もほとんど同じです。

・創業活動確認申請書

・創業活動確認計画書

・創業活動の工程表

・履歴書

・上陸後6ヶ月の住居を明らかにする書類

(賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写しなど)

・上陸後6月間における生活資金及び帰国資金を明らかにする書類

(通帳の写しなどを現金預金残高が分かる書類)

・パスポートの写し(身分事項記載面)

※すべてテンプレートが用意されています。各自治体のページを確認してみてください。

 

「経営・管理ビザ」の場合は「事業計画書」が審査の鍵を握っていますが、「スタートアップビザ」の場合は「創業活動確認計画書」という書類が重視されています。また、6カ月間の猶予が与えられることから、“6カ月間ちゃんと日本に住んでビジネスをするのか?”や、“6ヵ月の間、日本で生活できる資金はあるのか?”ということも審査されます。

<重要>

創業活動確認計画書に書くべき内容は、以下のとおりです。

・事業内容…どのようなビジネスを行うのか?

・事業規模…どの規模でビジネスを行うのか?

・事業実施地域…どこでビジネスを行うのか?

・開設場所…事業所(本社)をどこに設置するのか?

・★重要:事業開始までの具体的な計画…どんな準備を経て、ビジネスを行うのか?

・★重要:創業活動資金…ビジネスを行うための資金はどのように調達するのか?

・役員…誰がどのような役割を担うのか?

 

作成する際のポイントは「とにかく具体的に書くこと」。“この事業なら実現可能性がある”、“6ヵ月の間に要件を満たすだろう”と、入国管理局に思ってもらえれば審査は通ります。逆に、計画書の内容に実現可能性や具体性がない場合は、いくらスタートアップビザであっても許可されることはありませんので十分注意してください。

まとめ

今回は、「経営・管理ビザ」よりも要件が緩い「スタートアップビザ」についてお伝えしていきましたが、いかがでしたでしょうか?“「経営・管理ビザ」の要件を満たすのが厳しい…”“もう少し猶予がほしい…”と感じているのであれば、ぜひスタートアップビザ制度を活用して、効率よく起業してみてくださいね!