韓国人・韓国企業のための日本進出・会社設立・経営管理ビザのポイント・流れ・期間

“そろそろ日本へ進出したいけど、どんな方法があるんだろう…”

“どうやって日本へ進出したらいんだろう…“
と悩んでいませんか?

 

このページでは、韓国人・韓国企業が日本進出するための方法や、日本で事業を運営するために取得する「経営管理ビザ」のポイントなどを分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしていただければと思います。

韓国企業が日本進出するための方法は3つ

まず初めに、韓国企業が日本進出するための方法をご紹介していきたいと思います。

方法は以下の3つです。

 

1.日本法人設立による日本進出

2.日本支店設立による日本進出

3.駐在員事務所設置による日本進出

 

では、一つずつ詳細を見ていきましょう。

1. 日本法人設立による日本進出

一つ目は「日本法人設立による日本進出」です。これが一番“日本へ進出する”というニュアンスに近いかと思います。株式会社として日本法人を設立し、韓国企業の子会社として運営していく方法です。ただし、3つの中では一番“本格的な日本進出”なので、その分設立も大変です。

 

ではここで、子会社を設立する流れを確認していきましょう。

 

日本法人を設立する10ステップ

1.会社の概要を決定&商号調査

→ 事業の目的や本店の名前や場所を決定し、事前に同じ商号がないか法務省で確認します。

2.会社実印の作成

→ 代表取締役印・角印・銀行員の3種類の印鑑を作成します。

3.個人の印鑑証明書の取得

→ 会社設立にかかわる発起人の印鑑証明書を取得します。

4.定款の作成&認証

→ 会社の基本ルールを作成し、公証人の認証を受けます。

5.出資金の払い込み

→ 発起人が出資金の払い込みを行います。

6.登記申請

→ 法務省で会社設立登記を行います。

7.各省庁への届け出

→ 税務署で給与支払い事務所等の開設届けの提出を行います。

8.事業開始の準備

→ 店舗の準備や商品の仕入れなど、事業が開始できるよう準備を整えていきます。

9.従業員の募集

→ 従業員を雇用する際には、雇用保険や社会保険の手続きも必要です。

10.経営管理ビザの申請&許可

→ 入国管理局へ「経営管理ビザ」の申請を行います。約3ヵ月の審査期間を経て、許可・不許可が決定されます。

 

この後2つの方法をご紹介しますが、日本へ進出するなら「日本法人を設置する」方法が一番おすすめです。子会社ではありますが、支店よりも独立した経営を行うことができるため、事業の幅も広がります

(2. 日本支店設立による日本進出)

二つ目は「日本支店設立による日本進出」です。日本支店は、韓国企業の日本での活動拠点のことで、もちろん日本で事業を運営することができます。では、日本支店を設立する流れも見ていきましょう。

(日本支店を設置する7ステップ)

1.韓国本社で日本支店を設置することの決定

→ 韓国本社にて、日本支店を設置するという意志決定を行います。

2.日本支店の所在地・日本支店の代表者を選定・決議

→ どこに日本支店を設置するか、代表は誰にするかなどを取り決めます。

※日本支店の代表者は日本居住者でなければなりません。

(複数人いる場合はそのうちの1人以上)

3.宣誓供述書の認証

→ 大使館の係員や本国の公証人の前で認証手続きを行います。

4.法務局へ外国会社営業所設置登記申請

→ 管轄の法務局へ登記申請を行います。

5.許認可取得・在留資格の取得・銀行口座の開設・税務関係届の提出

→ 登記が終われば、支店の名義で銀行口座の開設などもできるようになります。

6.日本支店の営業開始

7.「経営管理ビザ」の申請&許可

※日本支店はあくまで韓国企業の一部です。韓国企業(本社)が決めたことに従ってビジネスを行うため、支店独自で何かを決定することは基本的にありません。

 

<ポイント>

「経営管理ビザ」という名前が出てきたので、ここで少し解説をしておきましょう。「経営管理ビザ」とは、外国人経営者が日本でビジネスを行うための在留資格のことです。要件を満たした外国人に対して、その人に適した期間の在留許可が下ります。在留期間は「3ヵ月・4カ月・1年・3年・5年」の5種類ありますが、最初に許可されるのは1年間の在留期間が多いようです。※その後更新していくという形で、更新する際には再度審査があります。また、取得までの期間は約3ヵ月が一般的です。

 

また、「経営管理ビザ」を申請するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

 

1.事業を運営するオフィスが確保されていること

2.500万円以上の投資、または2人以上のフルタイム社員を雇用していること

3.事業の安定性・継続性が確保されていること

 

1と2は問題ないかと思いますが、一番重要なのは3。経営管理ビザを取得する上で、事業の安定性&継続性はとても大事なポイントになっています。そして、それを証明するのが「事業計画書」。事業計画書には、事業内容や経営理念、集客方法や競合との比較などを記載する必要があります。

3. 駐在員事務所設置による日本進出

最後は、「駐在員事務所設置による日本進出」です。駐在員事務所ってなに?という方へ簡単にご説明。駐在員事務所とは、事業そのものを行わない事務所のことです。そのため「経営管理ビザ」の取得も必要ありません。

 

“ビジネスできないなら意味ないじゃないか!”と思うかもしれませんが、駐在員事務所では市場調査や現地の情報収集などを行うことができます。そのため、日本に本格的に進出する前段階として駐在員事務所で調査を行い、予想外のリスクを減らすことができるのです。

 

駐在員事務所は、設置するために何か手続きをする必要はありません。場所を確保し“ここが我が社の駐在員事務所です”と言えば、すぐにスタートすることができるのです。この手軽さがメリットなのですが、駐在員事務所の名義で日本の銀行口座を開設することなどはできませんので注意しましょう。

まとめ

今回は、韓国企業のための経営管理ビザ取得のポイントなどをまとめていきましたが、いかがでしたでしょうか?「日本進出」と聞くと何だかハードルが高そうに思えますが、駐在員事務所を設置するなど、敷居の低い日本進出の方法もあるんです。日本への進出を検討している韓国人・韓国企業の方は、この記事を参考に、ぜひ日本進出を成功させてくださいね。