経営管理ビザ代行サービスの有力行政書士事務所|おすすめ5社まとめ
今回は、日本で会社設立を夢見る外国人の方々に向けて「経営管理ビザ」の取得についてまとめました。
経営管理ビザの取得の流れに加えて、経営管理ビザ代行サービスを行っている行政書士事務所の中から実績豊富なおすすめ5社もご紹介!
経営管理ビザとは?わかりやすく解説!
「経営管理ビザ」とは、外国人が日本で会社を設立したり、幹部として「経営」「管理」の職務に従事するために必要な在留資格のことです。
元々は「投資経営ビザ」と呼ばれていましたが、2015年4月の法改正により、現行の「経営管理ビザ」に変わりました。
わかりやすく言うと、
日本で会社を立ち上げたい外国人
代表取締役、取締役、部長、支店長、工場長といった管理職に就きたい外国人
上記の方は、この経営管理ビザを取得する必要があるということです。
経営管理ビザの在留期間は?
経営管理ビザの取得で認められる在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月とされています。
この「4か月」は、2015年の法改正時に新たに設けられました。
在留期間は出入国在留管理局の審査によって決まるため、必ずしも希望の在留期間の許可が下りるわけではないという点に要注意です。
在留期間が終わったら、再度更新手続きの申請を行わなければなりません。
経営管理ビザの要件は?
経営管理ビザの要件は、「自分自身が経営者となるケース」と「管理者に就任するケース」で異なります。
まず、会社を立ち上げ「経営者となる」場合の要件について見ていきましょう。
事業を行うための事務所が日本に存在していること。
事業規模が下記1~3のいずれかに当てはまること。
1. 常勤職員を2人以上雇用。(雇用するのは日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人)
2. 資本金、または出資金の総額が500万円以上。
3. 「1または2に準ずる規模である」と認められること。
事業の安定性・継続性が認められるものであること。(税務署等への手続き・届出/事業計画による説明等)
続いては「管理者となる」場合の要件を見ていきましょう。
事業の経営・管理について3年以上の経験があること。
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること。
経営管理ビザを申請する際は、ケースに応じてこれらの要件を全て満たす必要があります。
経営管理ビザの申請の必要書類(外国人会社設立時)
経営管理ビザの申請や更新時には、様々な公的書類や、事業内容に関する資料の提出が求められます。
下記は経営管理ビザの申請の必要書類の一部です。
● 在留資格認定証明書交付申請書:1通
● 写真(縦4cm×横3cm):1葉(※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。)
● 返信用封筒:1通(定形封筒に宛先記載、404円分の切手を貼付)
それに加え、事務所用施設の存在を明らかにする資料として
● 不動産登記簿謄本:1通
● 賃貸借契約書:1通
また、
● 事業計画書の写し:1通
● 直近の年度の決算文書の写し:1通 などの提出も求められます。
上記以外にもケースによって必要書類は様々で、専門知識がない方には非常に難解な内容となっています。
これらを自分一人で完璧に準備するのは相当な労力が必要です。
実績豊富!経営管理ビザ申請代行におすすめの行政書士5選
経営管理ビザ取得には、一般的に3~6カ月の期間を要しますが、申請内容に不備があった場合などはさらに時間がかかる場合もあります。
そのため、スムーズに事業を進めていくためには、専門家に相談したり、代行サービスを利用するのが確実です。
ということでここからは、経営管理ビザ申請代行サービスを行っている行政書士事務所の中から評判の良い5社をご紹介します。
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経営管理ビザを取るなら【会社設立JAPAN】 – 必ず取れる【経営管理ビザ】
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日本で外国人が会社設立し、社長になるには「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。「経営管理ビザ」は社長(代表取締役)以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。
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外国人のための会社設立&ビザサービス|汐留パートナーズ行政書士法人
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経営管理ビザ代行サービスにおすすめの行政書士事務所5選|まとめ
今回は、「日本で起業したい」「管理職として働きたい」という外国人の方に向けて、経営管理ビザ申請について解説しました。
日本での事業を成功させるためには、スピーディーかつスムーズに申請手続きを進めるというのが大きな鍵となります。
今回ご紹介した5つの行政書士事務所は、外国人のビザ申請に特化した実績豊富な事務所ばかりです。経営管理ビザの申請に疑問や不安を抱えられている方は、ぜひ一度問い合わせてみてはいかがでしょうか?