経営管理ビザを大阪で取得したい|おすすめの行政書士と口コミも紹介
外国人の方が日本で会社を経営・管理するのに必要な経営管理ビザは、自力での申請が難しいとされています。自力での申請が難しい場合、行政書士に依頼をするのが一般的です。
現在、大阪近辺で経営管理ビザの取得を検討している外国人の方の中には、
「行政書士を選ぶポイントは?」
「大阪でおすすめの行政書士事務所は?」
と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、経営管理ビザの概要と大阪でおすすめの行政書士事務所を紹介します。
ぜひ、最後までお読みください。
行政書士の選び方
経営管理ビザは審査が厳しく、取得が難しいとされるビザです。
申請の準備に不安がある方は、行政書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。
ここでは、行政書士の選び方のポイントについて見ていきましょう。
実績があるか
行政書士の仕事の範囲は、とても広いです。大前提として、在留資格やビザ申請などの国際業務を専門にしている事務所を選びましょう。
年間の申請件数・許可の実績・過去の事例などをチェックしておくと安心です。特に、経営管理ビザに関する知識と経験があるかも確認しておきましょう。
料金設定が適切か
料金体系は、事務所によって異なります。あらかじめ複数の事務所の料金を比較し、相場をチェックしておきましょう。
契約前にすべての費用を提示してくれるか、追加料金などは発生しないかなども合わせて確認してください。
親身になってくれるか
経営管理ビザの手続きは、申請人の情報を基に必要な準備をします。親身になって話を聞いてくれるかは、ビザの許可を得る上で非常に大切です。
例えば、質問をはぐらかす・専門用語を並べて分かりにくい説明をする・高圧的な態度で接するなどの対応をしてくる事務所には注意しましょう。
各事務所の無料相談サービスなどを利用して、契約前に対応をチェックし、信頼できる行政書士に依頼をしてください。
不許可になったときの対応
万全の準備をしても、100%許可が取れるわけではありません。
経営管理ビザは、不許可となった場合のデメリットが大きいです。例えば、事業の開始が遅れる・次の審査が不利になる・経済的な損失が発生するなどが挙げられます。
万が一に備えて、不許可になった場合の対応の有無について確認しておきましょう。返金はあるのか・再申請を無料でしてくれるか・今後の方針や対策を考えてくれるかなどチェックしておくと安心です。
経営管理ビザ取得に強い!大阪でおすすめの行政書士5選
ここでは、大阪でおすすめの行政書士事務所を5つ紹介します。
● さむらい行政書士法人
https://samurai-law.com/kaisha
所在地 |
〒530-0001 |
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アクセス |
JR「大阪駅」より徒歩7分 御堂筋線「梅田駅」より徒歩7分 阪急「梅田駅」より徒歩9分 四つ橋線「西梅田駅」より徒歩2分 JR東西線「北新地駅」より徒歩3分 |
電話番号 | TEL : 06-6341-7260 |
受付時間 | 9時〜20時・土日9時〜18時 |
さむらい行政書士法人の特徴● 業界トップクラスの豊富な実績(世界各国の経営管理ビザの申請実績あり)
● 50名以上のスタッフによる迅速な対応
● ビザ申請のサポートは2名体制によるダブルチェックで安心
● 中国語・韓国語・英語の日本語翻訳は無料
さむらい行政書士法人の口コミ● “民泊ビジネスを始めるため、留学ビザから経営管理ビザへ変更。ビザの専門家を選ぶため、3社の行政書士に話を聞きました。さむらい行政書士法人に決めたのは、中国語での対応と返金保証があったからです。”
● “飲食店経営のため経営管理ビザを依頼。ビザの専門家と中国人スタッフの手厚いサポートで、無事取得できました。”
● “在留期限まで、残り2週間。とつぜん必要になった経営管理ビザを依頼すると、10日ほどで申請が完了。おかげさまで無事に、ネット通販ビジネスを始めることができました。”
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● 行政書士法人第一綜合事務所
所在地 |
〒530-0045 |
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アクセス |
大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町駅」2番出口より徒歩3分 JR東西線「大阪天満宮駅」2番出口より徒歩3分 |
電話番号 | TEL : 06-6360-6363 |
受付時間 | 10時〜19時(日・祝日を除く) |
行政書士法人第一綜合事務所の特徴● ビザ申請・帰化申請などの国際業務が専門
● 年間の相談件数5000件以上の実績(2022年お問合せ件数5481件)
● 95%を超える経営管理ビザの許可率
● 英語・中国語・ベトナム語対応
行政書士法人第一綜合事務所の口コミ● “第一綜合事務所は、とても専門的でした。私たちの希望をすべて叶えてくれました。”
● “非常に親切、丁寧な対応が印象的です。一人ひとりのニーズに合わせて、解決策を探っていただける点において、第一綜合事務所を超える事務所はないと思います。”
● “過去の経験と実績、入管が求めている条件を熟知していました。スタッフの対応が良く、事務処理は迅速でした。”
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● コモンズ行政書士事務所の口コミ
所在地 |
〒581-0845 |
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電話番号 | TEL : 072-970-5781(フリーダイアル:0120-1000-51) |
受付時間 | 平日9時〜18時(土日は事前予約) |
コモンズ行政書士事務所の特徴● 年間相談件数4,000件の実績
● 帰化申請・在留資格取得・各種許認可などすべての業務で高い許可率(97%)
● 全国対応・海外からの問い合わせもOK
● 100カ国以上の国籍に対応経験あり
コモンズ行政書士事務所の口コミ● “会社の設立からすべて先生にお任せして本当によかったと思っています。”
● “会社の設立、経営管理ビザの申請はもちろん、ハンコや税理士のご紹介までしていただき、本当に御社へ頼んで良かったです。サポートもさすがプロだと感心しました。”
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● サポート行政書士法人
所在地 |
〒530-0003 |
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アクセス |
地下鉄四つ橋線「西梅田駅」より徒歩2分 JR東西線「北新地駅」より徒歩3分 阪神「梅田駅」より徒歩5分 |
電話番号 | TEL : 06-6442-3915 |
サポート行政書士法人の特徴● 満足度95%以上の豊富な実績
● 専門チームによる対応とダブルチェック体制
● 中国語・韓国語・英語・ベトナム語に対応可能
● 無料面談・成功報酬制
サポート行政書士法人の口コミ● “専門家として分かりやすく説明、サポートしていただき、とても満足しています。”
● “1期目の経営状況が悪く、更新できるか不安でした。現在の私の状況をしっかり聞いてくれた上で、どのように申請するべきか教えてもらえて、本当に助かりました。許可も早かったので、大満足です。”
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● 行政書士川添国際法務事務所
所在地 |
〒573-1192 |
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電話番号 | TEL : 072-805-3331 |
受付時間 | 平日10時〜18時(土日祝日・夜間は予約対応) |
行政書士川添国際法務事務所の特徴● ビザ・在留資格申請の専門(13年間で12,000件以上の相談件数)
● 外国法に関わる豊富な法律知識
● 英語対応可能(翻訳・通訳もOK)
● 安心のフォローアップ体制
行政書士川添国際法務事務所の口コミ● “奈良県でインド料理を経営しています。川添さんにはインド料理人の呼び寄せや会社経営に関わる相談に乗ってもらっています。入管手続きの書類作成だけではなく、記帳・労務の専門家を紹介してもらいました。”
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経営管理ビザとは
経営管理ビザは就労ビザの1つで、外国人の方が日本で会社を経営したり、企業の役員として事業の管理をしたりするための在留資格です。
以前までは「投資・経営」と呼ばれていましたが、2015年4月1日に制度が改正され「経営・管理」の名称に変更されました。
以下で詳しく見ていきましょう。
在留資格「経営管理」ビザとは
経営管理ビザとは、日本において貿易・そのほかの事業の経営を行う、または当該事業の管理に従事するための在留資格です。
具体的には、以下の活動が挙げられます。
日本で事業の経営を開始し、その事業の経営または管理に従事する活動
日本ですでに営まれている事業に参画し、その事業の経営または管理に従事する活動
法人を含む日本で事業の経営を行っている者に代わって、その事業の経営または管理に従事する活動
例えば、企業の社長・取締役・監査役・部長・工場長・支店長などになる者が対象です。
経営管理ビザの取得条件
取得条件は、以下のとおりです。
事業を営むための事業所が日本に存在する
事業が開始されていない場合は、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されている
申請に係る事業の規模が以下のいずれかに当てはまる
1.経営または管理に従事する者以外に、日本に居住する2名以上の常勤職員がいる
2.資本金の額または出資の総額が500万円以上
3.上記1・2に準ずる規模であると認められる者
申請人が事業の管理に従事する場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験を有し、かつ日本人と同等以上の報酬を受ける
経営管理ビザを取得するには
経営管理ビザは審査が厳しく、申請が難しいと言われています。取得するには、入念な準備が必要です。
より確実に取得するためにも、行政書士などの専門家に依頼するのを検討してみてください。
ここでは、取得方法について見ていきましょう。
経営管理ビザ取得の流れ
1.会社設立
ビザを申請する前に、会社を設立していなければいけません。
2.税務署への各種届出
法人設立の届出や事務所開設の届出など、必要な申請をしてください。
3.事業に必要な営業許可の申請
許認可が必要な事業を行う方は、行政機関からの許可を得る必要があります。
例えば、飲食業・運送業・建設業・宿泊業・不動産仲介業などです。
4.在留資格認定証明書交付申請
必要書類を出入国在留管理局に提出します。原則として、外国人本人が手続きをしなければいけません。難しい場合は、行政書士に依頼をしましょう。
5.審査
審査における標準処理期間は、1〜3カ月です。
6.在留資格認定証明書の交付
結果の通知が封筒、もしくはハガキで届きます。出入国在留管理局の窓口に許可の通知を持参して、手続きを行ってください。
経営管理ビザの申請方法
申請方法は、以下の3パターンがあります。
1.自分で出入国在留管理局の窓口に必要書類を提出
必要書類を集めて、出入国在留管理局の窓口に提出してください。
受付時間:平日午前9時〜12時・午後1時〜4時
相談窓口:外国人在留総合インフォメーションセンター(こちら)
2.オンライン申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでの申請が可能です。
詳しくは、こちらから確認してください。
相談窓口:在留申請オンラインシステムヘルプデスク(TEL:050-3786-3053)
3.行政書士に依頼
経営管理ビザは、自力での申請が難しいビザの1つです。忙しくて時間が取れない方・自力での申請に不安がある方は、行政書士に依頼するのがおすすめです。
経営管理ビザ取得の申請書類
企業の規模(カテゴリー)によって、必要な書類は異なります。
共通書類
• 在留資格認定証明書交付申請書
• 写真
• 返信用封筒
カテゴリー1
証券取引所に上場している企業・保険業を営む相互会社・日本または外国の地方公共団体・独立行政法人などが対象です。
•カテゴリー1に属していることを証明する文書
四季報などを用意してください。
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人などが対象です。
• カテゴリー2に属していることを証明する文書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(写し)を用意してください。
カテゴリー3
カテゴリー2を除く、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表を提出した団体・個人が対象です。
• カテゴリー3に属していることを証明する文書
• 申請人の活動内容を明らかにする資料
• 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書
• 事業内容を明らかにする資料
• 事業規模を明らかにする資料
• 事務所用施設の存在を明らかにする資料
• 事業計画書の写し
• 直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4
カテゴリー1〜3に該当しない団体・個人が対象です。
• 申請人の活動内容を明らかにする資料
• 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書
• 事業内容を明らかにする資料
• 事業規模を明らかにする資料
• 事務所用施設の存在を明らかにする資料
• 事業計画書の写し
• 直近の年度の決算文書の写し
• 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
まとめ
この記事では、経営管理ビザの概要と大阪でおすすめの行政書士事務所を紹介しました。
経営管理ビザは、申請が難しいとされるビザの1つです。より確実に取得するためにも、行政書士に依頼するのをおすすめします。
本記事では、大阪でおすすめの事務所を5つ紹介しました。ぜひ、行政書士選びの参考にしてください。