【最新入管審査基準】経営管理ビザの審査期間日数について
経営管理ビザを取得したいと思っている方の中には、“審査期間はどのくらいなんだろう?”と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?
このページでは、審査期間から経営管理ビザを取得する流れまでをざっくりとお伝えしています。ぜひ、参考にしていただければと思います。
経営管理ビザの審査期間はどのくらい?
一番気になる“審査期間”。実際のところ、「経営管理ビザ」の審査期間はどのくらいなのでしょうか?
これに関して、法務省が平成30年度夏季のデータを出していますので、少し見ていきましょう。
ビザの種類 | 在留資格認定証明書交付(日数) |
---|---|
教授 | 15.3日 |
芸術 | 21.3日 |
宗教 | 29日 |
報道 | 10.3日 |
高度専門職(イロハ) | 平均21.05日 |
経営・管理 | 76日 |
法律・会計事務 | 46日 |
医療 | 20.6日 |
研究 | 14.8日 |
教育 | 19.1日 |
技術・人文知識・国際事務 | 42.1日 |
企業内転勤 | 24.4日 |
介護 | ― |
興行 | 19.5日 |
技能 | 61.6日 |
技能実習(1・2・3号) | 平均25.08日 |
文化活動 | 29.2日 |
短期滞在 | ― |
留学 | 55.6日 |
研修 | 32.7日 |
家族滞在 | 48.1日 |
特定活動 | 31.8日 |
日本人の配偶者等 | 53.4日 |
永住者の配偶者等 | 60.2日 |
定住者 | 73.1日 |
一応、すべてのビザの審査期間を載せてみました。「経営管理ビザ」は平均76日と、なんとトップに躍り出ていますね。定住者ビザよりも審査期間が長いのは何だか意外です。
補足
>経営管理ビザの在留期間には「5年」「3年」「1年」「4ヵ月」の4種類があります。申請をすると、入国管理局が申請者にふさわしいと思う在留期間でビザを交付しますが、最初に許可される在留期間は「1年」が多いです。
経営管理ビザの要件や取得するまでの流れ
では、審査期間が分かったところで、経営管理ビザの要件や取得するまでの流れを把握していきましょう。
経営管理ビザの要件
要件は、以下の3つ全てを満たす必要があります。
1. 事業を行うための事務所が日本に存在すること
・賃貸借契約書に、「事業用」として賃貸していることが記載されていること。
・事業に使用すると認められる事務所であること。
居住スペースと一緒になっていないこと)
・社名や屋号が確認できる表札、郵便受けが設置されていること。
2. 事業の規模がいずれかに該当していること
・常勤職員を2人以上雇用している。
・この2人以上の常勤職員は、日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人であること。
・資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること。
・事業に500万円以上が投資され、その投資で継続できる事業であるかどうか(毎年500万円を投資し続ける必要はありません)。
3. 事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められるものであること
・税務署等への必要な手続き・届出が行われていること。
・しっかりとした事業計画がなされていること。
経営管理ビザを取得するまでの流れ
次に、経営管理ビザ取得の流れを確認していきましょう。
一般的な流れは以下のとおりです。
1. 会社の本店所在地となるオフィスの確保
2. 会社の設立手続き&設立後の税務署等への届出手続き
3. 店舗物件の確保&内装工事等(店舗運営の場合)
4. 事業に必要な営業許可の申請(営業許可が必要な事業の場合)
5. 従業員の採用手続き&雇用保険加入手続き(申請前に従業員を採用する場合)
6. 入国管理局へのビザ申請書類準備・申請
7. 経営管理ビザの取得
では一つずつ詳細をお伝えしていきたいと思います。
1.会社の本店所在地となるオフィスの確保
経営管理ビザを申請するためには、事前に会社を運営するためのオフィスを確保することが要件となっています。ここでのポイントは、“住む場所とは違う場所に事務所を確保すること”です。※自宅兼事務所の場合は、空間を別々にすること。“ちゃんとここでビジネスをする気があります”というアピールにもなり許可が下りやすくなります。逆に言うと、オフィスなのに事務機器が置いていない場合、許可が下りない可能性が高まります。
2.会社の設立手続き&設立後の税務署等への届出手続き
まだ従業員を雇用していない場合は、資本金500万円以上で会社を設立することが要件となっています。日本に銀行口座を持っていれば問題ないのですが、もし持っていない場合は、パートナー(代表取締役)である日本居住者の銀行口座に振り込むことで解決できます。会社を設立した後は、税務署へ届け出を提出しましょう。
3.店舗物件の確保&内装工事等(店舗運営の場合)
どういったビジネスを行うかにもよりますが、例えば、飲食店などの店舗型ビジネスを行う場合は、店舗の契約や内装工事なども必要になります。
4.事業に必要な営業許可の申請(営業許可が必要な事業の場合)
こちらも、どのようなビジネスを行うかによりますが、経営管理ビザの申請者が許認可を必要とするビジネスを行う場合は、事前に準備をしておく必要があります。ちなみに、許認可が必要なビジネスは以下のとおりです。(一例)
・飲食業
・建設業
・介護事業
・運送業
・ホテル・旅館経営
・映画・演劇・音楽などの興行場運営業
5.従業員の採用手続き&雇用保険加入手続き(申請前に従業員を採用する場合)
すでに従業員を雇っている場合は、社会保険や雇用保険の加入手続きが必要です。また、これから従業員を雇う場合は、事業計画書の人員計画にそのことを記載する必要があります。
6.入国管理局へのビザ申請書類準備・申請
ここから、いよいよ申請段階に入ります。多くの書類を用意しなければなりませんが、経営管理ビザを取得する上で一番大事なのは「事業計画書」です。もし少しでも不安があるのであれば、行政書士などに依頼してもいいかもしれません。また、必要書類は法務省のホームページで確認することができます。
7.経営管理ビザの取得
およそ3ヵ月強の審査期間を経て、入国管理局から申請者本人に審査結果の通知が届きます。もし許可が下りた場合は、認可証印を受け取ることで経営管理ビザを取得することができます。認可証印を受け取る際には、以下の書類を持って行くのを忘れないようにしてください。
変更申請の場合
・申請者本人のパスポート
・在留カードの写し
・手数料納付書
※認定の場合は在留資格認定証明書が届きますのでそれをもって本国で手続きします。
まとめ
今回は、経営管理ビザの審査期間から経営管理ビザ取得の流れまでをご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか?
審査期間が平均76日とはなかなか長いですよね。もちろん、会社設立から書類を準備する段階もあるため、実際はもっと長い期間が必要になります。
“長いこと待ったのに許可されなかった!”とならないよう、しっかり準備をして(特に事業計画書)申請に臨んでくださいね!