経営管理ビザとは? 許可と不許可のポイントを【徹底解説!】
“経営管理ビザを取得したい!”でも、どうやって申請すればいいんだろう…、もし不許可になってしまったらどうしよう…と悩んでいませんか?
このページでは、経営管理ビザとは何なのかを、申請する際に押さえておきたいポイントや不許可になるケースも交えて徹底解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてくださいね!
経営管理ビザってなに?
まず初めに、経営管理ビザについて知識を入れておきましょう。
「経営管理ビザ」とは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格のことです。
簡単に言うと、日本で会社を経営するために取得するビザのことです。日本で会社を経営・管理する場合に取得するビザなので、対象者は社長や取締役・監査役などに限られます。
補足
「管理者」というのが曖昧ですが、これは役職名ではなく、提出された書類に記載されたその人の仕事内容や経歴から、管理者に当てはまるかどうかが判断されます。
経営管理ビザを申請するためのポイント
ではここで、経営管理ビザを申請するためのポイントを確認していきましょう。解説するのは以下の2つです。
1.経営・管理する会社
2.事業計画
では、一つずつ見ていきましょう。
1. 経営・管理する会社
まずは、経営・管理する会社について押さえるべきポイントです。
経営・管理する会社が日本にあること
→ もし、会社設立前に申請する場合は、会社を経営するための施設が既に確保されていなければなりません。
資本金または出資の総額が500万円以上あること
→ 500万円をどのように準備したかも証明しなければなりません。
2人以上のフルタイム社員が勤務していること
→ 経営・管理者は社員には含まれません。
管理者として申請する場合、事業の経営・管理について3年以上の経験が必要
→ 管理者は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を受けていることが条件となっています。
2. 事業計画
事業計画は、この内容で許可・不許可が決まるといっても過言ではないくらい重要なものです。当然ですが、審査する入国管理局側はあなたのことを知りません。いくらあなたが敏腕経営者だったとしても、判断材料は事業計画書しかないのです。そのため“これくらい大丈夫”とずさんな事業計画書を作成すると、不許可になる確率がグンっと上がってしまいます。
そこで、押さえるべきポイントは、入国管理局が知りたい内容を正確に伝えることです。では、入国管理局はどんな情報を知りたいのでしょうか?以下をご覧ください。
・申請者はどんな人なのか?
・なぜ日本でビジネスをしたいのか?
・このビジネスをちゃんと実現できるのか?
・どのように収益を上げるのか?
・今後の見通しはきちんとついているのか?
ざっくりとまとめると上記のような感じです。これらに沿って計画書を作成することが大事なのですが、具体的にどんな内容を書けばいいのか迷いますよね。
ということで、「事業計画書」に書くべき内容をまとめてみました。
事業計画書の内容(枚数:A4で7~10枚程度)
・事業の概要
・経営理念(代表のプロフィールなど)
・サービスの特徴(価格設定など)
・集客方法
・取引先名
・事業のこれまでの進捗
・今後1~3年間の損益計画書
結構なボリュームですが、逆に言うと、これだけしっかり書かなければ経営管理ビザの申請は通らないということです。
経営管理ビザの申請が不許可になる理由
ここまでで、経営管理ビザを申請するためのポイントをご紹介していきました。しかし、ポイントを押さえていても、やむを得ず不許可になってしまう場合もあります。では、不許可になる場合にはどんな原因があるのでしょうか?
まず、原因には大きく分けて以下の2つがあります。
1.経営管理ビザの許可要件を満たしていない場合
・日本国内に事業を経営するための事務所が確保されていない
・事務所の賃貸借契約期間が短い(目安:2年以上)
・事務所・店舗の使用目的が事業用になっていない
・事務所の賃貸借名義人が申請者の法人と異なる
・会社の看板などがない
・経営者以外のスタッフが確保されていない(2名以上)
・資格外活動などの法律違反があった
2.立証や説明が不十分な場合
・事実を証明する書類を準備することができていない
・500万円の資金・出資がない
・500万円をどう用意したのかが分からない
・事業計画書がきちんと作成できていない
・事業計画書の実現可能性が低い
・経営者が事実上の経営・投資を行っていない
・現在経営状況が赤字で、事業の継続性が見込めない
先ほど挙げたポイントでつまずいているケースが多く見受けられますね…。
では、一つずつ詳細を把握していきましょう。
(経営管理ビザの許可要件を満たしていない場合)
そもそも、経営管理ビザの許可要件を満たしていない場合、許可が下りることはありません。例えば、2人のフルタイム社員を雇わなければならないのに、どちらかがアルバイトだった場合などです。
また、これから会社を設立する場合、事業所が確保されていなければなりません。会社を設立するのに事業に必要な物が何も置いていない場合も、“本当に事業をする気あるのかな?”と不許可になる可能性があります。
(立証や説明が不十分な場合)
先ほど、事業計画書がとても重要だということをお伝えしましたが、入国管理局側に“この事業は続かないだろうな…”“収益性が全く見えないな…”と思われてしまった時点で、許可が下りることはまずありません。
どのように収益を確保するのか、第三者に“これならいける”と思わせるくらい詳細まで記載した事業計画書でなければ許可は下りないでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、経営管理ビザの申請ポイントや不許可になる原因などをお伝えしてきました。何度も言いますが、経営管理ビザで一番重要なのは“日本でその事業が続くかどうか”です。申請段階で“何とかなる”は通用しません。
不許可にならないためには、事前にしっかりと事業計画を練ることが大事ですよ!